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Information / 国会議事録一覧

安全保障委員会で質問に立ちました。(令和2年1月7日 閉会中審査・議事録)

○玄葉委員 共同会派に所属をしております玄葉光一郎です。                                                             きょうは、いただいた時間、特に、不測の事態が起きた、いわば海上警備行動が発令をされたという場合に、どのようなケースでどのような対応が可能なのかということを中心に質疑をさせていただきたいと思いますけれども、その前に、今、最後に前原さんが質問をされていましたソレイマニ司令官の殺害についての法的評価であります。

私もほぼ同じ思いがあって、やはり日本にとって法の支配というのはいわば生命線だと申し上げても私は過言ではないというふうに思っていて、力による秩序なのかルールによる秩序なのかといったら、力が一定程度必要であることは言うまでもないのでありますけれども、やはりルールというのはとても大事だ。とりわけ、法の支配というのが大事だというときに、安易に米国の政府の言うことだからといって評価をするということは慎重であるべきだというふうに思っています。

今回、答弁を聞きますと、直接当事者ではないということのようでありますけれども、例えば、ロシアのクリミア併合などに対する法的評価というのはどうなっているのか。当事者ではないと思いますけれども、きっと国際法的な評価をきちっとしていますよね。念のため確認です、どちらでも結構ですけれども。

○岡野政府参考人                                                                                                       委員御指摘の点につきましては、国際法上認められないという見解を述べているところであります。

○玄葉委員                                                             ロシアのクリミア併合は、言うまでもなく、直接の当事者ではないわけですけれども、きちっと評価をしているわけです。

今回は評価をしないと。これは、評価をしないということが評価だ、こういうことでよろしいですか。評価をしないということが評価だ、もっと違う言い方をすれば、アメリカの今回の行動に対してポジティブな評価を少なくともしないということが評価だというふうに考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

○茂木国務大臣                                                          これはアメリカだけではなくて、今回、イランにつきましても国連安保理に書簡を提出しておりまして、双方が、国連憲章第五十一条に規定された自衛権を行使した、このように説明をしているわけであります。

我が国の法的な評価、これを確定的に申し上げることは難しいというお話をしましたが、少なくとも、過去に起こった武力行動に対する措置、自衛権の行使であって、これから起こることに対して何らかの行動をとったものではない、そのようには考えております。

○玄葉委員                                                             要は、今の御説明だと、いわゆる自衛権の要件である必要性あるいは緊急性、急迫不正の差し迫った危険というものがあったから行われたのだという認識だ、こういうことですか。

○茂木国務大臣                                                                                     そうではありません。既に行われた行動に対する自衛権の行使だ、このように考えております。

○玄葉委員                                                                                  ただ、それは、行われたことに対して自衛権というのは本当に行使できるのか、必要性と緊急性というのがあって、少なくても急迫不正の侵害に対するリスクというものがなければ自衛権というのはたしか行使できないと思いますけれども、いかがですか。

○岡野政府参考人                                                                        委員御指摘の点につきましては、アメリカ政府自身、先ほども大臣から答弁ございましたけれども、安保理への書簡を出しています。そこでアメリカ側が言っていることは、最近の数カ月、イラン・イスラム共和国とイラン・コッズ部隊によって支援、支持されている民兵による米国又は米国の利益に対するエスカレートしている一連の武力攻撃に対して行ったものであると。

今まで実際に行われた行動に対して自衛権を行使したというのがアメリカ政府の見解だということを日本政府は理解しているということでございます。

○玄葉委員                                                                           私もこれ以上申し上げませんけれども、アメリカとイランがそれぞれどう説明しているかということは承知をしています。ただ、先ほども話がありましたけれども、アメリカの中からも相当、説明をせよという言葉が出ているわけで、そのことも含めて、やはりこの問題の扱いは、法の支配が生命線である日本だけに、しっかりした方がいいというふうに思っているということを改めて申し上げたいと思います。

その上で、今回の調査研究による派遣、そして、不測の事態が起これば海上警備行動を発令するというこの事案でございますけれども、事案というか今回の派遣の問題でありますが、まず、事前に通告をしておりましたので教えていただきたいのですが、ホルムズ海峡を通過する日本関係船舶というのが一体何隻あって、そのうち日本籍船の割合がどのくらいで、外国籍船のうち日本人乗組員がいる割合がどのくらいで、外国籍船のうち運航事業者が我が国法人の割合がどのくらいで、外国籍船のうち我が国の積み荷を輸送している割合がどのくらいなのか、ここで示していただきたいと思います。

○宮武政府参考人                                                                          お答え申し上げます。                                                                        御指摘いただきました四つの類型に分けまして隻数を御紹介いたします。                                                    まず、日本籍船につきましては、約六百五十隻であります。これは二〇一八年の実績によるものでございます。次に、日本人が乗船する外国籍船につきましては、これは、二〇一八年のデータは、申しわけありません、把握してございませんけれども、本年一月九日時点の状況で申し上げますと、ペルシャ湾に入域中の日本人が乗船する外国籍船は三隻となっております。(玄葉委員「三隻」と呼ぶ)はい、三隻でございます。

なお、これら全て、後ほど申し上げます我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船に該当しております。   次に、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船につきましては、約二千九百隻ございます。

最後に、我が国の積み荷を輸送している外国籍船につきましては、これも二〇一八年のデータは把握しておりませんけれども、我が国の船舶運航事業者が運航する船舶による輸送の場合につきましては、先ほど申し上げました二千九百隻の内数になります。                                                           以上であります。

○玄葉委員                                                                             そうすると、ホルムズ海峡を通過する三千九百余りの、タンカーを含めた日本関係船舶のうちの日本籍船は約二割ということになって、残り八割がそれ以外の日本関係船舶、つまり、外国籍船だけれども日本関係船舶である、こういうことですね。わかりました。

それでは次に、今回の閣議決定文書にある「不測の事態」とは、具体的にどういうケースを指すんでしょうか。

○槌道政府参考人                                                                       さまざまな状況が考えられると思いますけれども、侵害行為が発生するなど、航行の安全に危険が生ずるような場合ということを想定しております。

○玄葉委員                                                                            わかりやすく申し上げれば、先ほど来から出ている、昨年六月の日本関係船舶が襲撃をされたようなケース、コクカ・カレイジャスの事案なども当然それに当たるということなんだろうというふうに思いますけれども、設置法四条に基づく調査研究の活動領域は、オマーン湾、アラビア海北部、バブエルマンデブの東のアデン湾、三海域ということでありますが、言うまでもないことかもしれませんけれども、海警行動が発令された場合の活動範囲は、ペルシャ湾とかホルムズ海峡とかも含まれるということでよろしいですか。

○河野国務大臣                                                                         情報収集に関する活動については、委員おっしゃった三海域の公海ということに限定をしておりますが、万が一、海上警備行動が発令をされた場合にどこの海域になるかというのは、ほかの海域を排除しているわけではございません。

○玄葉委員                                                                              つまり、ホルムズ海峡もペルシャ湾も排除されないということでよろしいですね。

○河野国務大臣                                                                                 海域は排除されませんが、領海あるいは公海において対応できる、そういう対応の内容については、当然変わってくると思います。

○玄葉委員                                                                                   これは防衛大臣に説明してもらいたいんですけれども、そうすると、私、今回、海警行動及び防衛省設置法四条で出して本当に大丈夫なのかなという心配が若干あるんです。                                                    例えば、今私が申し上げたコクカ・カレイジャスのような事案、つまりは、日本籍船ではありません、パナマ船籍です。しかも、しかもというか、ただ、日本の運航事業者だという事案ですよね、これは。こういう事案が起きたときに護衛艦は、何がどこまで、武器使用を含めてできるんですか。

○河野国務大臣                                                                              海上警備行動が発令されたという場合をおっしゃっているんだろうと思いますが、まず、公海上で外国船籍を防護するというのは、一般的には、当該船舶にその旗国が排他的管轄権を有しておりますので、その責任のもとで行われるべきという旗国主義が基本であります。

個別具体的な状況に応じて恐らくいろいろなことが変わってくると思いますので、なかなか一概にどうと申し上げるのは難しいところがございますが、例えば、我が国がこうむる法益侵害と比例をする形で実力の行使を伴わない措置などをとる、例えば呼びかけ、近接といったことなどをとることは考えられると思います。

○玄葉委員                                                                                  そうですよね。これは旗国主義という観点から、昨年六月のような、日本関係船舶が襲撃を受けたようなケースは、これはパナマに対する侵害行為だ、直接的にはです。したがって、日本国の自衛官はいわゆる警察権の行使以上のことはできないのですが、しかも、旗国主義の観点で事実上武器使用はできないということなんだろうと思います。つまり、今お話があったように、割って入るとか、呼びかけるとか、警告するとかということに限定されるということだと思うんです。

本当に事態が悪化して仮にエスカレートしていくような状況の中で、ホルムズ海峡とかペルシャ湾にいわば日本関係船舶をエスコートしていく。エスコートしていく中で、護衛艦自体は自衛隊法九十五条の武器防護のための武器使用は使えますけれども、日本関係船舶に対しての武器使用は実質できない。半ば丸腰でエスコートするようなものだと思いますけれども、心配じゃないですか。

○河野国務大臣                                                                          先ほどから申し上げているように、現在直ちに日本関係船舶を防護しなければならないというような状況にあるとは考えていないところでございます。

○玄葉委員                                                                             いや、でもこれは、海警行動を発令するということも含めて閣議決定をしているわけです、事態が変わればです。ですから、そうなったときに一番心配な事案として私が申し上げているのは、さっき申し上げたように、「たかなみ」が、日本関係船舶、しかも日本籍船じゃなくて日本関係船舶がやられそうになった、海警行動が発令された、エスコートに例えば入った、そしてホルムズ海峡を通る、あるいはペルシャ湾に行く、そういうときに事実上丸腰じゃないですか、こういうことを言っています。

○河野国務大臣                                                                              例えば「たかなみ」自身は武器等防護でみずからを守るということができるわけでございますし、自己の管理下にある船舶についても同様のことが言えるわけでございます。

現時点で直ちに何かそういう状況になるとは考えておりませんし、そうはいっても、中東の緊張が高まっているわけですから、不測の事態が起きたときには海上警備行動を発令をするということは、これはあるというふうに思っておりますが、現時点で直ちに何か防護が必要な状況にあるわけではないというふうに思っております。

○玄葉委員                                                                             今回の閣議決定の文書の中で、海上警備行動でとり得る措置は、保護対象船舶が日本籍船か外国籍船か、侵害の態様といった個別具体的な状況において対応する、こういうふうに書いてございます。

これはすなわち、侵害された船が日本籍船なのか外国籍船なのか、あるいは、侵害の態様ですから、例えばそれは単に侵害か、それを超えて、さっき軍艦という話がありましたけれども、私もあり得ない話じゃないと思いますけれども、武力攻撃みたいなことが行われるなんということもあり得ない話じゃない。あるいは、行為主体が、攻撃主体あるいは侵害主体が国及び国準なのかそれ以外なのかで、また対応の仕方も変わってくるということじゃないかというふうに思います。

これは例えば、あり得ないと思われるかもしれない、想定していないと言われるかもしれませんけれども、武力攻撃が仮にあった場合、どうなりますか。何がどこまでできますか。

○河野国務大臣                                                                            海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持を目的とする警察権の行使でありますので、外部からの武力攻撃に対して我が国を防衛することを目的として行っておりません。外部からの武力攻撃に対して、海上警備行動では対処することができません。

○玄葉委員                                                                             そうだと思います。できないと思います。ただ、武力攻撃が絶対ないかと言われれば、それは可能性としては排除されないのではないかというふうに思います。

ちなみに、国及び国準からの侵害行為というのは想定をしておりますでしょうか。

○河野国務大臣                                                                              我が国として、イランを始めとする沿岸国に対して、今回の閣議決定の内容を説明をしてきているところでございます。そういう中で、今、どこかの国が日本の船舶を特定をして攻撃をしてくるということは、現時点で想定されないというふうに考えております。

○玄葉委員                                                                                通告していたので、せっかくなので教えてもらいたいんですけれども、いわゆる親イランの民兵勢力というのが幾つかございます。例えば、イエメンのフーシ、ホーシー、あるいはレバノン拠点のヒズボラ、あるいはイラクのPMU、こういった組織は国とかあるいは国に準ずる組織なのかどうなのか。これはぜひ判断をしてもらいたいと思います。

○茂木国務大臣                                                                           国家に準ずる組織については、国際法上、確立された定義があるわけではありませんが、他方で、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがそれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきております。

いかなる主体がそれに該当するかにつきましては、こうした考え方に基づいて個別具体的に判断することになるわけでありますが、今お話にありました中のイラクの人民動員部隊、PMUでありますが、これはもともと、二〇一四年六月のISILによりますモスル占領を受けて結集したシーア派民兵等であったわけですが、二〇一六年の十二月に、イラク国内法制、PMU機構法というものでありますが、これによりましてイラク国家組織の一部と位置づけられた、このように承知をいたしております。                                                 一方で、ヒズボラ、ホーシー派につきましては、現時点において政府として、国家に準ずる組織であるか否かについて判断を行っておりません。

○玄葉委員                                                                             イエメンのホーシーは判断しないけれども、先ほどお話のあったように、イラクのPMUは、いわば国家組織、国、国準というよりは国だ、こういう話であります。

これはもう御承知のとおり、PMUも、たしか副司令官というか副長官が殺害をされているわけです。それで、報復を宣言しているわけですから、PMUからの攻撃というのはやはり想定をしておくべきなんじゃないかと思います。防衛大臣は想定していないということですけれども、これは想定すべきじゃないですか。

○河野国務大臣                                                                              PMUあるいはイラクが日本を特定をして攻撃をするということを現時点では想定をしておりません。

○玄葉委員                                                                               これは、武力攻撃もあり得ません、国及び国準、国からの、いわゆるPMUなどからの報復攻撃もあり得ません、想定していません、でも、起きてから想定外でしたと言うわけにはいかないんじゃないですか、大臣。

○河野国務大臣                                                                            何かが一〇〇%起こらないということを断言するのは、これは難しいことでありますが、現時点で湾岸諸国が日本の船舶を特定して攻撃をする、そういう状況ではないというふうに認識をしております。

○玄葉委員                                                                                        現状はそうであっても、これは十分エスカレートしていく可能性は、私はある、予断できないと思います。    なぜかというと、特に、あの例の二〇一五年の核合意、二〇一六年一月と言ってもいいのかもしれませんけれども、私は、あれはかなりよい合意だったんじゃないか、歴史的な合意じゃないかと考えているんですが、あの合意について、トランプ政権がオバマ政権の否定ということで一方的に離脱してから、この緊張関係というのが改めて始まったというふうに私は理解をしているんです。

そもそも、私、外務大臣がどのくらいトランプ政権に対してこの核合意に戻れという話をしてきたのかというのも聞きたいところでもありますけれども、いずれにしても、今、御承知のとおり、イランは、いわばこの合意をもう遵守しないと言っているわけですよね。ウラン濃縮の制限はもうないんだと言っているわけで、そうすると、何が起きるかわからないなと私は思っていますよ。これは下手をすると核がもうつくれる段階まで濃縮しそうだ、したということになると、イスラエルがどうするのか。もしかしたら先制攻撃するかもしれない。サウジだって黙っていないんじゃないか。そうなるとまさに戦闘が始まっちゃうんじゃないか。外務大臣、どうですか。

○茂木国務大臣                                                                        さまざまな情勢そしてケースについて分析をするということは重要だと思っております。                           中東地域、御案内のとおり、歴史的に見ても、さまざまな経緯というものもあるわけでありますし、今イスラエルの話もありました。多くの国や関係者が関与して現在の状況に至っておりまして、特定の国や主体の行動によって、スペシフィックに現状が起こっていると言うことは難しいんだと思っております。核の問題も当然あるわけでありますし、さまざまな問題によって、また、テロの問題もあって現状が起こっている、このように考えております。

○玄葉委員                                                                          ちなみに、この核合意、二〇一五年あるいは一六年の一月に結ばれた核合意についての日本政府の評価は承知をしているつもりですけれども、最近、イギリスのジョンソン首相がきのうかきのうおととい、むしろトランプ合意にすべきだみたいなことを発言をしているんですけれども、外務大臣、いかがですか。

○茂木国務大臣                                                                          我が国は、国際不拡散体制の強化と中東の安定に資する核合意、これを支持しておりまして、米国によります核合意の離脱は残念だと考えております。こうした我が国の立場につきましては、これまで米国を含む関係国に対して伝えてきておりまして、米国との間でもこの立場を踏まえて意見交換を行っているところであります。  その上で、米国とは、イランの核保有を認めず、地域の平和と安定を促進するという目標を共有しておりまして、先般の日米外相会談でも、引き続き緊密に連携していくことで一致をしたところであります。

○玄葉委員                                                                             残念だということを米国に伝えるだけではなくて、やっぱりこの問題が根幹だと思います。この問題が解決しないと、恐らくエスカレーションの可能性というのを排除できないのではないかと思うんです。ですから、このことに日本の外交がどこまで、EU3プラス3に入っていって、割って入って、特に米国を説得できるかということじゃないかなと思います。

最後に、不測の事態が頻発したような事態となれば、撤退ということもあり得るのでしょうか。情勢に顕著な変化があればNSCにて検討というふうに閣議決定文書にはございますけれども、不測の事態が二度三度と繰り返される、こういった事態、リスクが高まったような場合は、撤退ということもあり得るんでしょうか。

○河野国務大臣                                                                          情勢に顕著な変化があった場合におきましては、活動終了の判断を含めて、国家安全保障会議において対応を検討してまいります。

○玄葉委員                                                                            当然、そこはそうなんだろうと。戦闘状態のようなときに調査研究で出す、そのままであるということはまずあり得ないというふうに思いますので、やはりNSCがかなり機動的に、早い段階での判断というものをその都度していくということが非常に大事なんじゃないかと思います。

改めて、今回の派遣の中で、海警行動が発令されたときに、一体、自衛隊がどのようなケースでどこまでの対応が可能なのかということについて、やはり若干懸念が残るんです。結局、国及び国準からの攻撃は想定されない、あるいは武力攻撃も想定されない、だけれども全くないとは言えないということがあります。

ですから、去年の十一月に、私、外務委員会で少し申し上げましたけれども、出すならやはり新しい法律をつくって出した方がいいんじゃないかなというふうに私自身も考えているということを申し上げながら、若干国会での議論が生煮えのまま今回派遣されたということについては憂慮の念を申し上げながら、私の質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございます。

 

 

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