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Information / 国会議事録一覧

内閣委員会で質問に立ちました。(令和3年2月1日 議事録)

○玄葉委員                                                                              立憲民主党・無所属の玄葉光一郎です。                                                             この特措法改正案の核心、肝は、いわば三十一条の、緊急事態宣言前の措置にあるというふうに私自身は考えています。つまり、緊急事態宣言の前段の措置、いわば予防的な措置というものを罰則つきで置いたというところに極めて大きな特徴があるのではないかと。うまく使えば、本当にうまく機能すれば、今が第三波だとすれば、いずれ来るであろう第四波を未然に防ぐことができるというふうにも思いますし、他方で、緊急事態宣言も出ていないのに必要以上に私権を制限するというおそれもあるということだと思うんですね。                                 これはそもそも論でもあるんですけれども、私、この感染症対策を考える上で、やはり西村大臣、あるいは菅総理が、是非分かりやすく戦略と方針を語ってほしいなとよく思います。つまり、全体の終息という目標の中で、どういう戦略と方針で終息させていくのか。あるいは、一か月で緊急事態宣言を終息、いわゆるステージ3にするんだというなら、そういう目標に対してどういう戦略と方針、手段で一か月で終息させるということなのか。あるいは、去年からずっと思っていましたけれども、以前も御指摘申し上げたかもしれませんけれども、経済を回すのと感染防止の両立を図るんだということであれば、その両立という目標を達成するための戦略と方針を政治のリーダーが分かりやすく語る、明確に語るということが今回は非常に大事だと私は思っています。

どんな終息を考えても、私が大事だなと思うツールというか戦略の一つは初期消火です。タイムリーに初期消火をする。これは政府と私、考え方は違うかもしれませんが、検査も、安心のための検査というものを可能な限り導入するというのも私は大事だと実は思っていますけれども、ここは政府と違うかもしれません。                             いずれにしても、目標に対して戦略と方針を分かりやすく語ってほしいということなんですが、今回、西村大臣、この三十一条というツールを今度成立をしたら持つことになるわけです。これは、私の認識も兼ねて申し上げれば、いわば、ぼやをぼやのうちに止める、初期消火のためにこの三十一条というのは設けるものなんだ、少なくともそういう運用は想定されているのだ、そういうことでよろしいですか。

○西村国務大臣                                                                          お答え申し上げます。                                                                        まさに、ある地域で感染が広がってきた、その段階で、これをそのままにしておくと、その都道府県内に広がり、さらには全国的かつ急速な蔓延ということにつながりかねない。緊急事態宣言にならないようにするために、ぼやをどの程度のものと見るかはあるんですけれども、ある地域で感染が非常に広がってきているときに、それをそこで抑えるというために、今回この蔓延防止等重点措置を設けさせていただいたものであります。                             特に、私ども一年の経験を積んできておりますので、昨年夏に、東京でいえば新宿区から東京都内全域、そして全国に広がったという経験があります。また、大阪でも、ミナミの地域で広がったものが府内全体に、名古屋でも、名古屋市内の中心部の繁華街でくすぶっていたものがわっと広がってきたということがありますので、そういうときに、その地域で抑え込むためにこの蔓延防止措置を活用して、そして都道府県内に広がらないように、さらには医療が逼迫することがないように、そして、それが全国的な蔓延につながらないように、緊急事態宣言に行かないようにするために設けるものであります。                                                    緊急事態宣言は、もう幅広く全国に、全国の市町村に対策本部が立ち上がりますし、かなり多くの皆さんに自粛なり私権の制約をお願いしなければなりませんので、そうならないように、初期の段階で、まさにそこで封じ込めるという考え方に立って創設するものであります。

○玄葉委員                                                                               私、むしろそういうふうに言っていただいた方がいいと思うんです。初期消火だ、ぼやを可能な限りぼやのうちに止めるためのものなんだというふうに言っていただいた方がいいんじゃないか。                                    これは念のため簡単に確認なんですけれども、この措置でできることというのは、時短と、外出自粛要請も、特定の時間の特定地域に対する外出自粛要請と考えていいですか。

○西村国務大臣                                                                                御指摘のとおりでありまして、営業時間短縮の要請より基本的には私権制約の程度の低いものを考えておりますので、今、政令十二条で書かれているような入場の整理であったり、あるいは症状がある人はそこに行かないとか、お店に行かないとか、あるいはマスクの着用を奨励するとか、御指摘のあったように検査を奨励するとか、そういったことを考えております。

○玄葉委員                                                                                他方で、私、初期消火ということを申し上げましたけれども、想定される運用として、初期消火じゃなくて、逆に、残り火の消火というか、そういうものにも使うのかどうか。                                                    つまりは、今、緊急事態宣言が十一都府県に出ていて、これから延長される地域とそうじゃない地域が出てくるのかもしれませんけれども、例えばこれが成立をして、いずれ使えるツールになったときに、緊急事態宣言は解除するけれども、その残り火を鎮火というか消火しなきゃいけないので、この三十一条という、蔓延防止等重点措置を使って、いわば、緊急事態宣言から、次、四十五条から三十一条の事態に移動させるというか、三十一条を次使う、そのまま連続してですね、そういう運用も想定をされておられるか、その可能性もあるかどうか、お聞かせください。

○西村国務大臣                                                                          これも御指摘のように、感染が広がっていくのを抑えるために使う場合と、それから、感染が、今まさに緊急事態宣言の措置を取っている地域があるわけですが、それが収まってきたときに、解除した後に、全体としてステージ3ということになってくるわけでありますけれども、しかし、まだある特定の地域で感染があって、そしてそこが、いずれにしても、対策は段階的に緩和をしていきますけれども、その部分をしっかり対策を講じておかないと、また感染拡大につながって緊急事態宣言になってしまうおそれもあるというふうな場合に、御指摘のように、蔓延防止措置を使うことはございます。                                                      念のためでありますが、玄葉委員もおっしゃったように、これは私権の制約を伴うものですから、濫用をしてはいけないわけでありまして、ぼやとおっしゃいましたが、ぼやが余りに小さいときからそういう私権の制約は使うべきではないわけでありますので、やはり、先ほど申し上げたように、県内全体に広がっていくおそれがある場合、あるいは解除した後もまたそういうおそれがある場合に、これは専門家の意見も聞きながら対応していくことになります。

○玄葉委員                                                                             初期消火にも、場合によっては緊急事態宣言解除後のいわば残り火の消火にも、両方使うことを想定している、こういうお話でありました。                                                                 今回の措置は、例えば、今までの特措法は、都道府県知事が、二十四条九項を使って、要請ベースで様々な要請をしていたというふうに少なくとも理解をしているのですが、今回は、三十一条というのは、総理が、政府対策本部長がこの期間とかあるいは対象を決めるということになります。                                       ということは、例えば、昨年末に出ていたような、私は何があったのか分かりませんけれども、政府が水面下で要請されたのかどうか分かりませんけれども、ある地区で、大阪、北海道地区でかなり集中的に新しい感染者が出たといったときに、政府の要請があったのかどうか分かりませんが、かなり強い要請を北海道とか大阪は行った。他方で、東京は要請されたのかどうか分かりませんけれども、東京はしなかった。この問題が一時報道されましたけれども、三十一条を使っていけばそういうことはなくなっていく、そういうふうに理解してよろしいですか。

○西村国務大臣                                                                                                   現行法では、御指摘のように、緊急事態宣言の前段階では、二十四条九項の一般的な要請、これが大きな手段となっております。                                                                     二十四条九項は、元々のいわゆる逐条解説、制定時の議論などを見てみますと、マスクの着用から文化祭の自粛、そして時短の要請など、幅広い措置が含まれ得るということであります。特段何か法律上限定があるわけでなく、幅広く要請ができるということであります。                                                     他方、政府には都道府県知事との調整の権限がありますので、その中で、私もそれぞれの知事といろいろ意見交換しながら、九時までの時短をやるところもあれば十時までの時短もあればという、それぞれの知事の判断でそうした対応が取られてきたところであります。                                                         この二十四条九項では、しかし、そこまででありまして、そこから先、それを要請しても聞いていただけない事業者、特に年末には、神奈川県知事の言葉をおかりしますと、二割程度しか応じてくれていないという発言もございました。そうした中で、十二月という時期が飲食を共にする機会が多い時期でありまして、多くの人が、十二月、人出も減らず、そして飲食を共にして、そのことが感染拡大につながったと専門家から分析されているところであります。                                                                              他方、昨年夏は、八時までの時短を行って、多くの事業者が聞いてくれたこともあり、大阪でも名古屋でも一か月でかなりの成果、半減とかの成果を出していますので、そういう意味で、実効性を上げていくために、今回、二十四条九項だけではやはりそれができないということで、知事会からの要請もあり、蔓延等防止措置というものを講じて、そして、これは、国としても、専門家の意見を聞いて地域を定めていくことができますし、また、都道府県知事からこれをやりたいという要請も受ける規定も置いておりますので、そういう意味で、更に国と都道府県と連携をして、この蔓延防止等重点措置によって、まさにその範囲で封じ込めができるように、抑え込みができるように対応していきたいというふうに考えております。

○玄葉委員                                                                                       特定の地域の名前を挙げるのは語弊があるんですけれども、例えば、東京の新宿の歌舞伎町でわっと出たときにわっとそこで封じ込めちゃうとか、ミナミで封じ込めちゃうとか、すすきので封じ込めちゃうとかということは、私も大事なことだと実は思っているんですね。                                                          もう一回ちょっと確認なんですけれども、北海道とか大阪は、政府の要請に応じて、いわば総合調整の中でかなり強い措置を取ったけれども、年末ですよ、東京は取らなかった、そういうことは三十一条を運用する中では起きにくくなるという理解でよろしいかということです。

○西村国務大臣                                                                            基本的には、都道府県知事と政府との間で十分に緊密に連携を取り合いながら、その状況を確認し、いわば連携して一体的に対応していくことが何より重要だというふうに考えております。                                        これは、首都圏において十時までの時短ということになったのは、それぞれの知事のお考えもあって、なかなか要請に応じてくれない、先ほどの神奈川でいいますと二割程度だというお話もございました。そうした中で、そこで更に八時までの時短をお願いして、どれだけ聞いてくれるのか、要請に応じていただけるのか、そういった判断もあって、私ども、かなり何度も議論を重ねてきましたけれども、結果的にはそういうことになりました。                       今回は、緊急事態宣言の前にこの蔓延防止措置というものを講じましたし、また、これは余り頻繁に使うべきではないと思っておりますけれども、国から都道府県知事への指示もできるようになっておりますので、そういう意味で、まずは、緊密に連携をしていくということの中で、この蔓延防止等重点措置をうまく有効に活用してその地域で封じ込めていきたいと考えておりますけれども、様々な規定も用意をさせていただいておりますので、いずれにしても、本当に感染拡大を抑えるために、しっかりとした実効性が上がるやり方で対応していきたいというふうに考えております。

○玄葉委員                                                                                先ほども話が出た、政令で定める措置要件というのを是非分かりやすく、この措置を公示するときに、事前に示してほしいというふうに思いますけれども。                                                                    その前に一言だけちょっと申し上げておくと、この特措法の二十四条九項という、いわば、公私の団体又は個人に対して、都道府県知事は対策の実施に関し必要な協力を要請することができるというこの項目で、かなり幅広く様々な要請がなされていて、私、本当にそれっていいのかなとずっと思っていたんですね。                            いろいろな逐条解説とかかつての答弁なんかを読むと、実際は、病院とか専門家などを想定していたり、手洗いとかうがいとか、そういうことをお願いすることを想定をしていたようなんですね。それが何か、休業要請までしていくというのが、本当にこれはいいんだろうか。お願いベースだからいいんだということなんです、聞けば。だけれども、実際には、自粛警察とか世間体とかあって、事実上の私権制限になっているんですよね。                       だから、余り、私はこれを、この条文でやっていくというのは本当はやはりよくなかったんじゃないかと思いますけれども、一言、何かありますか。

○西村国務大臣                                                                           まさにこの法律は、新型インフルエンザの経験を踏まえて作られましたけれども、一度もその後使われることなく来ましたので、どの条項で何ができるかというのが必ずしも相場観ができているわけではなくて、これは、政府の方はもちろん行動計画とか基本的対処方針などでありますけれども、しかし、都道府県の側がどこまで何ができるのかというのは必ずしも相場観がなかった中で、しかし、緊急事態宣言に至る前にできる手段としては、感染拡大を抑えるにはこの二十四条九項というのがやはり最も重要な手段でありましたので、おっしゃるように、コンメンタール、逐条解説を見ますと、マスクの着用とか、うがい、手洗いとか、文化祭の自粛とか、かなり一般的な要請でありましたけれども、この条項を使って時短の要請などを行ったというのが現実であります。   今回、様々な経験をしましたので、そうした経験を踏まえて、より明確にそうした対応をするために、蔓延防止等重点措置というものを講じることとしたところであります。

○玄葉委員                                                                                 これは先ほども申し上げたんですけれども、三十一条の要件を、是非、分科会が提言した六つの指標、あるいは、いわばステージの1から2、3、4とありますけれども、そういうものを使いながら、どういうときに措置をするのだということを可能な限り分かりやすく示してほしいと思いますけれども、いかがですか。

○西村国務大臣                                                                             御指摘のとおり、分科会で、ステージ3とか4とかの判断をする六つの指標、いわば目安としての指標を示されているところでありまして、この蔓延防止等重点措置を公示すべき状況としては、やはり基本的にはステージ3相当での適用を想定をしております。                                                               ただ、それは、ステージ4の段階になると緊急事態宣言が視野に入るということで、そうならないようにするために3の段階でということでありますが、他方、2のレベルであったとしても、ある地域が急速に拡大して都道府県内に広がるおそれがある場合には、そういった場合もあり得るかと思いますけれども、いずれにしても、専門家の意見も聞きながら、そうしたことを基本にしながら、その具体的な状況を見て判断をしていきたいと思いますが、そうした方針はしっかりとお示しをしたいというふうに考えております。

○玄葉委員                                                                             最後に、済みません、もう最後で。                                                                                 副大臣、ワクチンの関係で一つだけ聞きたいんですけれども、私、福島県なんですけれども、福島県には、原発事故の関係で、この接種体制について心配な点がありまして、三万人ぐらいが県外避難をされておられます、いまだに、十年たっても。そういった方々にスムーズに接種が実施されるような体制、仕組みというものをしっかりつくっていただくようにお約束いただけますか。

○木原委員長                                                                                申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。

○山本副大臣                                                                                                                 ワクチンの接種に関しましては、住民票所在地の市町村で接種をするということが原則でございますけれども、一方、やむを得ない事情によりまして、長期入院であるとか長期入所であるとか、困難な方がいらっしゃいます。そういう場合は、住民票の所在地以外で接種を受けることができる方向で検討を進めております。                       御指摘の福島県外にいる避難者の皆様に関しましても、こうしたことが対象の方々でございますので、しっかり適切に接種が受けられるように、福島県と協力しながら進めていきたいと思います。

○玄葉委員                                                                                      丁寧にお願いしたいと思います。                                                                             終わります。ありがとうございます。

 

 

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